文字サイズ
Tel : 089-924-1111

マイナンバーカードの保険証利用について

このページの内容

マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和5年3月13日(月)から、マイナンバーカードを健康保険証として、ご利用頂けるようになります。 

【顔認証付きマイナンバーカードリーダーの設置場所】
 南棟1階…2番「初診受付」、7番「再来受付」、9番「患者支援センター」

【留意事項】
1.初回利用時には、本来、事前に「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」が必要ですが、当院の顔認証付きマイナンバーカードリーダーは、事前の手続きは不要です。
2.マイナンバーカードによる健康保険証確認は、保険内容のみを確認するものであり、受診受付は別途必要となります。
3.入院や外来化学療法などで医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」を提示頂くことで、病院でのお支払いを一定の限度額までに軽減出来ます。現在、この「限度額適用認定証」の取得は、患者さんご自身が保険者へ手続きしなければなりませんが、マイナンバーカードによる健康保険証確認を行うことで、保険者への手続きは不要です。
4.公費医療(特定医療費(指定難病)受給者証、生活保護受給者証、子ども医療証、ひとり親家庭等医療証、障害者医療証 等)をご利用の方は、窓口で各公費医療券の確認が別途必要となります。
5.マイナンバーカードによる健康保険証確認時に、何らかの理由により照会出来ない場合は、窓口にて健康保険証の確認をさせて頂く場合があります。
6.受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うことで、より適切で迅速な検査・診断・治療が可能となりますのでマイナ保険証の利用にご協力願います。
7.時間外・休日については、当面の間、対応しておりません。