互いに教えあい、学びあってスキルを高め、働きがいのある職場でキャリアアップしていける体制を整えています。
当院では、優秀な看護学生の修学を支援することを目的として、看護師(助産師)の資格取得を目指す看護学生の修学に必要な資金の一部を奨学金として貸与します。
目次
次の全ての要件を満たしていることが必要になります。
(1)聖カタリナ大学看護学部看護学科に修学していること。
(2)看護師の免許を取得した後、直ちに病院において勤務する意思を有すること。
(3)成績が優れ(GPA:大学1年次3.15以上、大学2・3年次:3.0以上)、かつ心身が健康であること。
(4)返還免除規定のある同種の貸与金を他から借り受けておらず、また借り受ける予定のないこと。
◇貸与期間 大学2年からの3年間を上限とします。
ただし、休学、停学、留年がある場合、その期間中は奨学金を貸与しません。
◇金額 年額60万円(月額5万円)を無利息で毎月末日までに貸与します。
原則として、1学年15名以内とします。ただし、病院長が特に認める場合は、この限りではありません。
下記の書類(一式)を松山市駅キャンパス事務室に提出してください。
(1)奨学金貸与申請書(様式第1号)
連帯保証人が2人(原則として1人は親族とし、他の1人は別世帯の独立した生計を営む方)必要になります。
なお、連帯保証人の印は、印鑑登録証明書を添付のうえ、印鑑登録しているものを押印してください。
(2)大学の発行する在学証明書、成績証明書
(3)誓約書(様式第2号)
(4)エントリーシート
※選考の結果、奨学金を貸与しない場合にあっても応募書類は返却しません。
4月1日から4月末日の1ヶ月間とします。
面接及び書類審査を行い、奨学金貸与の可否を決定します。
決定した内容は、奨学金貸与決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知します。
奨学金の貸与が決定した場合は、速やかに奨学金口座振込依頼書(様式第5号)を松山市駅キャンパス事務室に提出してください。
毎月末日までに、奨学生本人名義の指定する銀行口座に振込みます。
なお、4月から貸与決定までの奨学金は、貸与決定後、速やかに貸与します。
奨学生は、4月末日までに、前年度の成績証明書を病院の担当窓口(事務部人事課)に提出しなければなりません。
奨学生は、奨学金辞退届(様式第13号)の提出により、奨学金貸与の辞退を申し出ることができます。辞退のほか、奨学生が次のいずれかに該当する場合は、奨学生の資格を喪失します。
(1)奨学金貸与規程第2条の各号に掲げる要件を満たさなくなった場合。
(2)修学を継続する見込みがなくなったと認められる場合。
(3)偽りその他不正な手段によって奨学金の貸与を受けた場合。
(4)修学期間中に死亡した場合。
(5)前各号に掲げるもののほか、貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められる場合。
なお、奨学金を貸与中に次の事項が生じた場合には、速やかに所定の変更届を松山市駅キャンパス事務室に提出してください。
(1)連帯保証人を変更する場合(様式第3号)
(2)住所、氏名又は連絡先を変更した場合(様式第14号)
(3)振込口座を変更した場合(様式第14号)
(4)連帯保証人の住所、連絡先に変更があった場合(様式第15号)
(5)大学を休学、停学、留年、復学、退学した場合(様式第16号)
(6)その他病院長が特に必要があると認めた場合(様式第14号)
奨学生は、次のいずれかに該当する場合は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間に相当する期間(ただし、第5号においては、貸与を受けた期間から病院に勤務した期間を除いた期間)内に奨学金を返還しなければなりません。
(1)奨学金貸与規程第12条による取り消しがあった場合。
(2)大学を卒業した年に看護師の免許を取得しなかった場合。
(3)看護師の免許を取得した後、直ちに病院において勤務しなかった場合。
(4)大学を卒業後、病院の許可する学校以外の学校に進学した場合。
(5)病院において勤務した期間が貸与を受けた期間に満たない場合。
奨学金の返還方法は、一括払い又は月賦とします。ただし、繰り上げ返還は妨げません。
なお、奨学生は返還の事由が生じた日から15日以内に奨学金返還明細書(様式第8号)を松山市駅キャンパス事務室に提出してください。
奨学金の返還債務は、次の条件を満たし、その状況が継続する期間は返還を猶予します。
(1)看護師の免許を取得した後、直ちに病院において奨学金の貸与を受けた期間を勤務する過程にある場合。(育児休業(育児短時間勤務は除く)、介護休業、疾病、負傷その他事情止むを得ない事由により勤務できなかった期間は除きます)
(2)大学を卒業した後、他の養成施設等に進学している場合で、かつ、当該養成施設を卒業後、直ちに病院で勤務する意思を有している場合。
(3)その他事情止むを得ない理由により、定められた期限までに返還できないと認められる場合。
(4)特に病院長が認めた場合。
返還債務の猶予を受けようとする場合は、奨学金返還猶予申請書(様式第9号)に申請事由を証する書類を添えて、松山市駅キャンパス事務室に提出してください。
奨学生の返還債務は、次の条件を満たした場合、病院がそれぞれ定める額を免除します。
(1)看護師の免許を取得した後、直ちに病院において奨学金の貸与を受けた期間を勤務した場合。(育児休業(育児短時間勤務を除く)、介護休業、疾病、負傷その他事情止むを得ない事由により勤務できなかった期間は除きます)
【全額を免除します】
(2)病院において勤務した期間が貸与を受けた期間に満たない場合。
【50,000円にその業務に従事した月数を乗じて得た額を免除します】
(3)死亡又は業務に起因する事由により就労不能となり、奨学金を返還することができなくなった場合。
【全額又は一部を免除します】
奨学金の返還の免除を受けようとする場合は、奨学金返還免除申請書(様式第11号)を松山市駅キャンパス事務室に提出してください。
病院が奨学金制度に関して取得する個人情報は、日本赤十字社が定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づき、厳正に取り扱い、本奨学金制度に関する業務に限定して使用します。
(1)各種提出書類の様式は、病院ホームページ(松山赤十字病院奨学金貸与規程)からダウンロードできます。
(2)提出書類は、黒のボールぺン、万年筆、油性のペンのいずれかで記入してください。鉛筆、フリクションボールペン等の文字が消える可能性のあるものは認められませんので使用しないでください。
〒790-8524 愛媛県松山市文京町1番地
日本赤十字社 松山赤十字病院
事務部人事課 担当:梅原 真仁
Tel.089-926-9503(直通)
Fax.089-926-9562
E-mail:m-umehara@matsuyama.jrc.or.jp
次の全ての要件を満たしていることが必要になります。
(1)日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科に修学していること。
(2)看護師、助産師の免許を取得した後、直ちに病院において勤務する意思を有すること。
(3)成績が優れ、かつ心身が健康であること。
(4)返還免除規定のある同種の貸与金を他から借り受けておらず、また借り受ける予定のないこと。
○貸与期間 大学が定める正規の修学期間とします。
ただし、休学、停学、留年がある場合、その期間中は奨学金を貸与しません。
○金額 年額60万円(月額5万円)を無利子で毎月末日までに貸与します。
原則として、1学年5名以内とします。ただし、病院長が特に認める場合は、この限りではありません。
下記の書類(一式)を教務学生課に提出してください。
(1)奨学金貸与申請書(様式第1号)
連帯保証人が2人(原則として1人は親族とし、他の1人は別世帯の独立した生計を営む方)必要になります。
なお、連帯保証人の印は、印鑑登録証明書を添付のうえ、印鑑登録しているものを押印してください。
(2)大学の発行する在学証明書、成績証明書
※1年次にあっての成績証明書は、最終出身学校の発行する成績証明書とする。
(3)誓約書(様式第2号)
※選考の結果、奨学金を貸与しない場合にあっても応募書類は返却しません。
(4)エントリーシート
4月1日から同年4月末日の1ヶ月間とします。
書類審査及び面接を行い、奨学金貸与の可否を決定します。
決定した内容は、奨学金貸与決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知します。
奨学金の貸与が決定した場合は、速やかに奨学金口座振込依頼書(様式第5号)を教務学生課に提出してください。
毎月末日までに、奨学生本人名義の指定する銀行口座に振込みます。
なお、4月分から貸与決定までの奨学金は、貸与決定後、速やかに貸与します。
奨学生は、4月末日までに、前年度の成績証明書を病院の担当窓口(事務部人事課)に提出しなければなりません。
奨学生は、奨学金辞退届(様式第13号)の提出により、奨学金貸与の辞退を申し出ることができます。辞退のほか、奨学生が次のいずれかに該当する場合は、奨学生の資格を喪失します。
(1)奨学金貸与規程第2条の各号に掲げる要件を満たさなくなった場合。
(2)修学を継続する見込みがなくなったと認められる場合。
(3)偽りその他不正な手段によって奨学金の貸与を受けた場合。
(4)修学期間中に死亡した場合。
(5)前各号に掲げるもののほか、貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められる場合。
(1)連帯保証人を変更する場合(様式第3号)
(2)住所、氏名又は連絡先を変更した場合(様式第14号)
(3)振込口座を変更した場合(様式第14号)
(4)連帯保証人の住所、連絡先に変更があった場合(様式第15号)
(5)大学を休学、停学、留年、復学、退学および除籍となった場合(様式第16号)
(6)その他病院長が特に必要があると認めた場合(様式第14号)
奨学生は、次のいずれかに該当する場合は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間に相当する期間(ただし、第5号においては、貸与を受けた期間から病院に勤務した期間を除いた期間)内に奨学金を返還しなければなりません。
(1)奨学金貸与規程第12条による取り消しがあった場合。
(2)大学を卒業した年に看護師の免許を取得しなかった場合。
(3)看護師、助産師の免許を取得した後、直ちに病院において勤務しなかった場合。
(4)大学を卒業後、病院の許可する学校以外の学校に進学した場合。
(5)病院において勤務した期間が貸与を受けた期間に満たない場合。
奨学金の返還方法は、一括払い又は月賦とします。ただし、繰り上げ返還は妨げません。
なお、奨学生は返還の事由が生じた日から15日以内に奨学金返還明細書(様式第8号)を教務学生課に提出してください。
奨学金の返還債務は、次の条件を満たし、その状況が継続する期間は返還を猶予します。
(1)看護師、助産師の免許を取得した後、直ちに病院において奨学金の貸与を受けた期間を勤務する過程にある場合。(育児休業(育児短時間勤務は除く)、介護休業、疾病、負傷その他事情止むを得ない事由により勤務できなかった期間は除きます)
(2)大学を卒業した後、他の養成施設等に進学している場合で、かつ、当該養成施設を卒業後、直ちに病院で勤務する意思を有している場合。
(3)その他事情止むを得ない理由により、定められた期限までに返還できないと認められる場合。
(4)特に病院長が認めた場合。
返還債務の猶予を受けようとする場合は、奨学金返還猶予申請書(様式第9号)に申請事由を証する書類を添えて、教務学生課に提出してください。
奨学生の返還債務は、次の条件を満たした場合、病院がそれぞれ定める額を免除します。
(1)看護師、助産師の免許を取得した後、直ちに病院において奨学金の貸与を受けた期間を勤務した場合。(育児休業(育児短時間勤務を除く)、介護休業、疾病、負傷その他事情止むを得ない事由により勤務できなかった期間は除きます)
【全額を免除します】
(2)病院において勤務した期間が貸与を受けた期間に満たない場合。
【50,000円にその業務に従事した月数を乗じて得た額を免除します】
(3)死亡又は業務に起因する事由により就労不能となり、奨学金を返還することができなくなった場合。
【全額又は一部を免除します】
奨学金の返還の免除を受けようとする場合は、奨学金返還免除申請書(様式第11号)を病院の担当窓口(事務部人事課)に提出してください。
病院が奨学金制度に関して取得する個人情報は、日本赤十字社が定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づき、厳正に取り扱い、本奨学金制度に関する業務に限定して使用します。
(1)各種提出書類の様式は、病院ホームページ(松山赤十字病院奨学金貸与規程)からダウンロードできます。
(2)提出書類は、黒のボールぺン、万年筆、油性のペンのいずれかで記入してください。鉛筆、フリクションボールペン等の文字が消える可能性のあるものは認められませんので使用しないでください。
〒790-8524 愛媛県松山市文京町1番地
日本赤十字社 松山赤十字病院
事務部 人事課 担当:梅原 真仁
Tel.089-926-9503(直通)
Fax.089-926-9562
E-mail:m-umehara@matsuyama.jrc.or.jp