看護学生奨学金貸与について
看護師

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当院では、優秀な看護学生の修学を支援することを目的として、看護師(助産師)の資格取得を目指す看護学生の修学に必要な資金の一部を奨学金として貸与します。

(目的)

第1条 この規程は、松山赤十字病院(以下「病院」という。)において、看護師の資格取得を目指す看護学生の修学に必要な資金の一部を奨学金として貸与を行い、優秀な看護学生の修学を支援することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 奨学金貸与の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 なお、全ての学年を対象とする。
(1) 聖カタリナ大学(以下「大学」という。)人間健康福祉学部看護学科に修学している者。
(2) 看護師の免許を取得した後、直ちに病院において勤務する意思を有すること。
(3) 成績が優れ、かつ心身が健康である者。
(4) 返還免除規定のある同種の貸与金を他から借り受けておらず、また借り受ける予定のない者。

(奨学金の貸与額)

第3条 奨学金の貸与額は、年額60万円(月額5万円)以内とする。

(貸与期間等)

第4条 奨学金の貸与期間等は、以下のとおりとする。
(1) 奨学金の貸与期間は大学が定める正規の修学期間とする。ただし、休学、停学、留年がある場合は、その期間中は奨学金を貸与しない。
(2) 奨学金貸与者の人数については、原則として1学年15名以内とする。ただし、病院長が特に認める場合は、この限りではない。

(奨学金の利息)

第5条 奨学金は無利息とする。

(貸与の申請)

第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人を2名立て、奨学金貸与申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、病院長に提出しなければならない。
(1) 大学の発行する在学証明書、成績証明書(最終出身学校の発行する成績証明書)
(2) 誓約書(様式第2号)
2 申請期間は、4月1日から4月末日の1ヶ月間とする。

(連帯保証人)

第7条 前条の連帯保証人は、奨学金の貸与を受けた者と連帯して債務を負うものとする。
2 連帯保証人のうち、原則として1名は親族とし、他の1名は別世帯の独立した生計を営み、奨学金の返還責任を負うことができる資力を有する者とする。
3 連帯保証人が何らかの事情により、連帯保証人の資格を失ったときは、直ちに連帯保証人変更届(様式第3号)を病院長に提出しなければならない。

(貸与の決定等)

第8条 病院長は、第6条の規定による申請書を受理したときは、面接及び書類審査を行い、奨学金の貸与の可否について決定するものとする。
2 前項の規定に基づき決定した内容は、奨学金貸与決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(貸与の方法)

第9条 奨学金の貸与決定通知を受けた者(以下「奨学生」という。)は、速やかに奨学金口座振込依頼書(様式第5号)を病院長に提出しなければならない。
2 奨学金は、毎月末日までに、奨学生が指定する口座への振込により貸与するものとする。なお、4月から貸与決定までの奨学金は、貸与決定後、速やかに貸与する。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。

(成績証明書の提出)

第10条 奨学生は、4月末日までに、前年度の成績証明書を病院の担当窓口(事務部人事課)に提出しなければならない。

(貸与の停止)

第11条 奨学生が、休学、停学又は留年等の処分を受けたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月から奨学金の貸与を停止する。
2 前項の規定に基づき奨学金の貸与を停止したときは、奨学金貸与停止通知書(様式第6号)により奨学生に通知するものとする。

(貸与の決定の取消等)

第12条 病院長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第8条の決定を取り消すものとする。
(1) 第2条の各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 奨学金の貸与を辞退したとき。
(4) 偽りその他不正な手段によって奨学金の貸与を受けたとき。
(5) 修学期間中に死亡したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 病院長は、前項の規定に基づき貸与の決定を取り消したときは、奨学金貸与取消通知書(様式第7号)により奨学生並びに連帯保証人に通知するものとする。

(返還)

第13条 奨学生が、次の各号の一に該当するに至ったときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間に相当する期間(ただし、第5号においては、貸与を受けた期間から病院に勤務した期間を除いた期間)内に奨学金を返還しなければならない。
(1) 前条の規定による取り消しがあったとき。
(2) 大学を卒業した年に看護師の免許を取得しなかったとき。
(3) 看護師の免許を取得した後、直ちに病院において勤務しなかったとき。
(4) 大学を卒業後、病院の許可する学校以外の学校に進学したとき。
(5) 病院において勤務した期間が貸与を受けた期間に満たないとき。

(返還の方法)

第14条 奨学金の返還方法は、一括払い又は月賦とする。ただし、繰り上げ返還を妨げない。
2 奨学生は、前条の各号に該当する事由が生じた日から15日以内に奨学金返還明細書(様式第8号)を病院長に提出しなければならない。

(返還債務の猶予)

第15条 病院長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当し、その状況が継続する期間、 奨学金の返還を猶予することができるものとする。
(1) 第16条第1項第1号に規定する奨学金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。
(2) 大学を卒業した後、他の養成施設等に進学している場合で、かつ、当該養成施設を卒業後、直ちに病院で勤務する意思を有しているとき。 (3) その他事情止むを得ない理由により、定められた期限までに返還できないと認められるとき。
(4) 特に病院長が認めたとき。
2 前項により返還債務の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第9号)に申請事由を証する書類を添えて、病院長に提出しなければならない。
3 病院長は、第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、奨学金の返還を猶予するかどうかを決定し、奨学金返還猶予決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(返還債務の免除)

第16条 奨学生が、次の各号の一に該当するに至ったときは、当該各号に定める額の奨学金の返還の債務を免除するものとする。
(1) 看護師の免許を取得した後、直ちに病院において奨学金の貸与を受けた期間を勤務したとき。ただし、育児休業(育児短時間勤務を除く)、介護休業、疾病、負傷その他事情止むを得ない事由により勤務できなかった期間は除く。 (全額)
(2) 病院において勤務した期間が貸与を受けた期間に満たないとき。 (50,000円にその業務に従事した月数を乗じて得た額)
(3) 死亡又は業務に起因する事由により就労不能となり、奨学金を返還することができなくなったとき。 (全額又は一部)
2  前項により、奨学金の返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書(様式第11号)を病院長に提出しなければならない。
3  病院長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、返還債務の全額又は一部を免除するかどうかを決定し、奨学金返還免除決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。 –

(延滞利息)

第17条 奨学生は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき期日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額について年利5パーセントの延滞利息を支払わなければならない。ただし、病院長が事情止むを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(辞退届の提出)

第18条 奨学生は、退学したとき又は奨学金の貸与を辞退するときは、速やかに奨学金辞退届(様式第13号)を病院長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第19条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に定める届出書を病院長に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名又は連絡先を変更した場合 届出事項変更届(様式第14号)
(2) 振込口座を変更した場合 届出事項変更届(様式第14号)
(3) 連帯保証人の住所等に変更があった場合 連帯保証人住所等変更届(様式第15号)
(4) 大学を休学、停学、留年、復学、退学および除籍となった場合 休学・停学・留年・復学・退学・除籍届(様式第16号)
(5) その他病院長が特に必要があると認めた場合 届出事項変更届(様式第14号)

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。 平成30年4月1日改定。