入院の当日は、南棟1階の「9 患者支援センター」へお越しください。
【入院手続きに必要なもの】
※マイナンバーカードによる手続き(カードリーダーで案内に従い操作)または健康保険証による手続き(限度額情報取得に同意)を行う場合は必要ありません。
「限度額適用認定証」(70歳未満のかた対象)の発行は、保険証に記載されている保険者(国民健康保険の方は各市町村役場、社会保険の方は協会けんぽ、共済組合、保険組合など)にて手続きを行ってください。70歳以上の方は、「保険証と高齢受給者証」または「後期高齢者医療被保険者証」を提示するのみで自己負担限度額までになります。また、現役並み所得世帯および住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示されると窓口負担が軽減されます。なお、入院された月末までに、「4 入院案内」窓口へ提示をお願いいたします。入院と外来及び医科と歯科は別々に自己負担限度額を計算します。
※マイナンバーカードによる手続き(カードリーダーで案内に従い操作)または健康保険証による手続き(限度額情報取得に同意)を行う場合は「限度額適用認定証」は必要ありません。
ご不明な点がございましたら「4 入院案内」窓口で、お問い合わせください。